通称、「国外送金法」と呼ばれている法律がわが国にはあります。正式名称は、「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」という何とも長い名前の法律です。
概要を説明しますと、銀行等の金融機関から海外に100万円を超える送金を行うと、銀行は「氏名・住所・金額・送金目的」等を取扱い金融機関所轄の税務署に対して調書を作成して提出するという内容です。
同様に、国外から送金を受けた場合にも同様に調書が作成されて、所轄税務署に報告されます。
これは、法律名が示す通り、適正な課税を行うことが目的です。100万円という金額設定は、この法律の施行令で定められているのですが、かつては200万円でした。当時、200万円以下に分けて複数回の送金を行うことによりこの調書を回避しようとする者が多く、金額が100万円に下げられました。
海外不動産を購入するときは、一般的には海外送金額は100万円を超えますね。また、売却代金を海外から日本に送金する時も100万円は超えるでしょうね。
つまり、海外不動産売買に関しては、税務署は金融機関経由で情報収集しているということです。