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マレーシア不動産Q&A

外国人がマレーシアで不動産を購入する際の制限はありますか?

現在、外国人が購入できる価格に制限があり、各州ごとに定められています。

州(都市) 外国人の最低購入価格 MM2Hビザ取得者
クアラルンプール(KL) RM1,000,000 RM1,000,000
セランゴール(KL郊外) RM2,000,000 RM2,000,000
ペナン RM1,000,000 RM500,000
ジョホール RM1,000,000 プロジェクトにより異なる
(2017年8月現在)
現地で不動産ローンを組む事は可能ですか?

マレーシアの非居住者外国人でも現地の銀行でローンを組むことができますが、現在、各銀行の審査基準が厳しくなっております。融資限度額も価格の50%までが限度となっております。

購入時に留意する点は何ですか?

投資目的で購入する場合と居住目的で購入する場合とでは異なってきます。

投資目的の場合

  • いちばん肝心なのは出口(EXIT)戦略です。売却したい時期にスムーズにできることが大切なポイントです。
  • 上記に関連することですが、不動産はすべて立地を選ぶことが重要です。良い立地の物件は売却もし易く、さらにテナントも付きやすいのが一般的です。

居住目的の場合

  • 車を使用するかどうかで変わってきます。使用しない場合はやはり駅に近い物件を選ぶことが大切です。

共通の留意点として

  • マレーシアでは建設中の未完成物件(プレビルド)の場合、当初の完成予定時期よりも6ヶ月から1年ほど遅れます。期日はあくまでも予定時期であり、期限という概念ではありません。
  • 新築物件購入の際に契約事務を行う弁護士はあくまでも売主(開発会社)側の弁護士としての立場です。万一、開発会社との間でトラブルが発生した場合でも買主の弁護は行いません。
  • 数多く売れ残っていたり、あるいは、変に値引きなどがある物件には注意が必要です。良い物件はすぐに売れ切れるはずですし、また、決して値引きなどしなくても売れるはずです。
マレーシアの不動産に関する税金はどのようなものがありますか?

不動産に関連する税金には下記のものがあります。

固定資産税

マレーシアにも日本と同様、物件を所有すると固定資産税を支払う必要があります。
固定資産税は、Quit Rent と呼ばれる土地に関する税金と、Assesment と呼ばれる建物に関する税金があります。
Quit Rent は通常年1回、Assesment は毎年1-6月分と7-12月分の2回に分けて役所より請求されます。

所得税

物件を賃貸して家賃収入を得た場合、所得税を支払う必要があります。
年間の家賃収入より管理費や固定資産税などの諸経費を控除した後の家賃所得に対して非居住者外国人の場合、最高税率の26%(2015年より25%)が一律課税されます。
この所得税申告は、前年1月~12月の分を4月にいたします。

登記印紙税

建物完成後、Strata Title と呼ばれる所有権移転の権利証が発行された際、下記の登記印紙税が課せられます。
この Strata Title が発行される時期は未完成物件の場合、完成後2-3年後、中古物件の場合は6ヶ月-1年後となっています。

[例.] 物件の購入契約価格がRM800,000の場合
最初のRM100,000までに対して1% RM100,000 × 1% = RM1,000
RM100,001~RM500,000までに対して2% RM400,000 × 2% = RM8,000
RM500,001以上に対して3% RM300,000 × 3% = RM9,000
合計 RM18,000

キャピタルゲイン税

所有の物件を売却し、売却益(キャピタルゲイン)が発生した場合は、所定のキャピタルゲイン税を支払う必要があります。

  • 売買契約書締結時から5年未満の場合、30%
  • 売買契約書締結時から5年以上経過後、5%
*
2017年8月現在
物件代金の決済はどうすればいいでしょうか?

最もスムーズな決済方法として、すでにマレーシアに銀行口座をお持ちの場合は小切手台帳を入手し、小切手を開発会社に直接もしくは弁護士事務所へ送付します。
また、日本の銀行から直接、開発会社もしくは弁護士の口座に海外送金する方法もあります。
注意事項としては、日本から現金を直接マレーシアへ持参された場合、開発会社は現金を受け入れない場合が多く、また振込みの場合でもマレーシア国内銀行間の場合、1日の振込金額がRM10,000までに制限されてる場合が多く、決済が難しくなっています。
また、当然ながら現金は盗難などの危険も伴います。

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