現在、外国人が購入できる価格に制限があり、各州ごとに定められています。
州(都市) | 外国人の最低購入価格 | MM2Hビザ取得者 |
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クアラルンプール(KL) | RM1,000,000 | RM1,000,000 |
セランゴール(KL郊外) | RM2,000,000 | RM2,000,000 |
ペナン | RM1,000,000 | RM500,000 |
ジョホール | RM1,000,000 | プロジェクトにより異なる |
マレーシアの非居住者外国人でも現地の銀行でローンを組むことができますが、現在、各銀行の審査基準が厳しくなっております。融資限度額も価格の50%までが限度となっております。
投資目的で購入する場合と居住目的で購入する場合とでは異なってきます。
不動産に関連する税金には下記のものがあります。
マレーシアにも日本と同様、物件を所有すると固定資産税を支払う必要があります。
固定資産税は、Quit Rent と呼ばれる土地に関する税金と、Assesment と呼ばれる建物に関する税金があります。
Quit Rent は通常年1回、Assesment は毎年1-6月分と7-12月分の2回に分けて役所より請求されます。
物件を賃貸して家賃収入を得た場合、所得税を支払う必要があります。
年間の家賃収入より管理費や固定資産税などの諸経費を控除した後の家賃所得に対して非居住者外国人の場合、最高税率の26%(2015年より25%)が一律課税されます。
この所得税申告は、前年1月~12月の分を4月にいたします。
建物完成後、Strata Title と呼ばれる所有権移転の権利証が発行された際、下記の登記印紙税が課せられます。
この Strata Title が発行される時期は未完成物件の場合、完成後2-3年後、中古物件の場合は6ヶ月-1年後となっています。
最初のRM100,000までに対して1% | RM100,000 × 1% = RM1,000 |
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RM100,001~RM500,000までに対して2% | RM400,000 × 2% = RM8,000 |
RM500,001以上に対して3% | RM300,000 × 3% = RM9,000 |
合計 | RM18,000 |
所有の物件を売却し、売却益(キャピタルゲイン)が発生した場合は、所定のキャピタルゲイン税を支払う必要があります。
最もスムーズな決済方法として、すでにマレーシアに銀行口座をお持ちの場合は小切手台帳を入手し、小切手を開発会社に直接もしくは弁護士事務所へ送付します。
また、日本の銀行から直接、開発会社もしくは弁護士の口座に海外送金する方法もあります。
注意事項としては、日本から現金を直接マレーシアへ持参された場合、開発会社は現金を受け入れない場合が多く、また振込みの場合でもマレーシア国内銀行間の場合、1日の振込金額がRM10,000までに制限されてる場合が多く、決済が難しくなっています。
また、当然ながら現金は盗難などの危険も伴います。