平成24年度の税制改正において、国外財産を保有する人はその保有する国外財産について調書を提出する仕組み(国外財産調書制度)が創設されました。
国外財産調査制度の概要は次の通りです。
日本の居住者が、12月31日において、合計額で5,000万円を超える国外財産を有する場合、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、翌年の3月15日までに提出しなければなりません。
この制度は、平成25年12月31日における国外財産の保有状況の報告からスタートします。
ここで注意しなければならないのは、(1)合計額であること、(2)5,000万円超であることです。すなわち、海外不動産や銀行預金などを合計して5,000万円を超えると報告義務があります。さらに注意すべきことは、5,000万円超は正味財産ではないと解釈されていることです。
例えば、6,000万円の海外不動産を購入して、銀行ローンが4,000万円あるとします。この場合、正味財産では2,000万円ですが、5,000万円超の判定は正味財産ではありませんので、報告義務が生じます。
インターネット上では、「問題山積み・抜け道だらけ」と言われていますが、この制度がどのように運用されていくかは現時点では何とも分かりません。
MM2Hでも取得して、さっさとマレーシアの居住者になることを選択するなんていうのも一つの方法なのでしょうか?